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森林組合法 第百八条の三 (連合会の権利義務の包括承継)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(連合会の権利義務の包括承継)

第百八条の三

会員が一人になつた連合会の会員たる森林組合等は、会員が一人になつた連合会の権利義務(当該連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 当該連合会が出資連合会である場合において、その会員に准会員があるとき。
  2. 当該森林組合等の当該連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。

2第六十三条第六十五条の二第八十四条第八十四条の三第八十六条及び第八十七条の二の規定は前項の規定による権利義務の承継について、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は前項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3前項において準用する第八十四条第二項の認可の申請は、当該連合会の会員が一人になつた日から六月以内にしなければならない。

4第一項の規定による権利義務の承継があつたときは、被承継人たる連合会は、その時に消滅する。

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