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森林組合法施行規則 第五条 (責任準備金)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(責任準備金)

第五条

第二十条(法第百九条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による責任準備金の積立ては、次に掲げる事業の種類ごとに行うものとする。

  1. 被共済者が所有し、又は管理する立木の集団(当該立木の伐採に係る伐倒木を含む。以下同じ。)について一定期間内に生じた火災、風害、水害その他の事故による損害を共済事故とする共済契約に基づき、共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生により共済金を交付する事業
  2. 被共済者が所有し、又は管理する立木の集団について一定期間内に生じた火災、風害、水害その他の事故(以下この号において「火災等」という。)による損害、当該立木の集団の当該一定期間の耐存及び被共済者(その親族又は使用人を含む。以下この号において同じ。)について当該一定期間内に生じた当該火災等による当該立木の集団の損害の防止等の業務に係る被共済者の死亡を共済事故とする共済契約に基づき、共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生により共済金を交付する事業

2組合が法第二十条の規定により前項第一号の事業について積み立てる責任準備金の種類は、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし、その積み立てる額は、未経過共済掛金については第一号に掲げる額、異常危険準備金については第二号に掲げる額とする。

  1. 当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち当該事業年度末においてまだ経過しない期間(その期間の計算については、当該共済期間がその始期の属する月の翌月から始まったものとみなし、月割による。)に対する部分の額の合計額
  2. 共済事故の発生が予定事故率に達しない事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額の百分の三以上に相当する額(当該事業年度において、収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額のうち危険掛金部分に相当する額と支払った、又は支払うべきことの確定した共済金の合計額との差額が、当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額の百分の三に相当する額に満たない場合には、その差額に相当する額)

3組合が法第二十条の規定により第一項第二号の事業について積み立てる責任準備金の種類は、共済掛金積立金、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし、その積み立てる額は、共済掛金積立金については第一号に掲げる額を下らない額とし、未経過共済掛金については第二号、異常危険準備金については第三号に掲げる額とする。

  1. 当該事業年度末において継続する共済契約について純共済掛金式(特別の理由がある場合において、農林水産大臣の承認を受けたときは、チルメル式)によって計算した共済掛金積立金の額の合計額
  2. 当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち当該事業年度末においてまだ経過しない期間(その期間の計算については、当該共済期間がその始期の属する月の翌月から始まったものとみなし、月割による。)に対する部分の額の合計額
  3. 共済事故の発生が予定事故率に達しない事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち危険掛金部分に相当する額の合計額の百分の三以上に相当する額(当該事業年度において、収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち危険掛金部分に相当する額の合計額と支払った、又は支払うべきことの確定した共済金(立木の集団の一定期間の耐存により支払った、又は支払うべきことの確定した共済金を除く。)の合計額との差額が、当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち危険掛金部分に相当する額の合計額の百分の三に相当する額に満たない場合には、その差額に相当する額)

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新規則第八十八条、第九十九条及び第百条の規定は、平成十九年四月一日以降に招集の手続が開始される総会において議決される合併又は法第百八条の三第一項の規定による権利義務の承継から適用する。

(森林組合連合会の事業に係る員外利用制限の特例に関する経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の森林組合法施行規則第百六条第一項及び第二項の規定は、森林組合連合会が施行日以後に開始する事業年度においてその事業を利用させる場合について適用し、森林組合連合会が施行日前に開始した事業年度においてその事業を利用させる場合については、なお従前の例による。

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