(共済規程の記載事項)
第四条
法第十九条第二項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事業の実施方法に関する事項
- イ共済契約者及び共済の目的の範囲
- ロ共済金額及び共済期間に関する事項
- ハ共済契約締結の手続に関する事項
- ニ共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
- ホ共済証書及び共済契約申込書の記載事項並びにこれらに添付すべき書類の種類
- ヘ共済契約の特約に関する事項
- ト共済金額、共済事業の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項
- イ
- 二共済契約に関する事項
- イ森林組合又は森林組合連合会(以下「組合」という。)が共済金を支払わなければならない事由
- ロ共済契約無効の原因
- ハ組合がその義務を免れる事由
- ニ組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
- ホ共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失
- ヘ共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
- イ
- 三共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
- イ予定損害率に関する事項
- ロ予定事業費率に関する事項
- ハ共済掛金の計算に関する事項
- ニ責任準備金の計算に関する事項
- ホ共済期間が一年を超えるものについては、予定利率に関する事項、解約返戻金の計算に関する事項及び未収共済掛金の計上の範囲に関する事項
- イ
2法第十九条第三項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、関係法令の改正に伴う規定の整理とする。