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森林組合法施行規則 第四条 (共済規程の記載事項)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(共済規程の記載事項)

第四条

第十九条第二項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 事業の実施方法に関する事項
    1. 共済契約者及び共済の目的の範囲
    2. 共済金額及び共済期間に関する事項
    3. 共済契約締結の手続に関する事項
    4. 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
    5. 共済証書及び共済契約申込書の記載事項並びにこれらに添付すべき書類の種類
    6. 共済契約の特約に関する事項
    7. 共済金額、共済事業の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項
  2. 共済契約に関する事項
    1. 森林組合又は森林組合連合会(以下「組合」という。)が共済金を支払わなければならない事由
    2. 共済契約無効の原因
    3. 組合がその義務を免れる事由
    4. 組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
    5. 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失
    6. 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
  3. 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
    1. 予定損害率に関する事項
    2. 予定事業費率に関する事項
    3. 共済掛金の計算に関する事項
    4. 責任準備金の計算に関する事項
    5. 共済期間が一年を超えるものについては、予定利率に関する事項、解約返戻金の計算に関する事項及び未収共済掛金の計上の範囲に関する事項

2第十九条第三項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、関係法令の改正に伴う規定の整理とする。

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新規則第十一条、第七十六条から第八十九条まで、第九十一条及び第九十二条の規定は、平成十九年四月一日以降に招集の手続が開始される総会又は理事会から適用する。

(経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の森林組合法施行規則及び第三条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(森林組合の事業に係る員外利用制限の特例に関する経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の森林組合法施行規則第一条第一項第四号及び第五号並びに同条第二項の規定は、森林組合が施行日以後に開始する事業年度においてその事業を利用させる場合について適用し、森林組合が施行日前に開始した事業年度においてその事業を利用させる場合については、なお従前の例による。

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