(信託に係る事務の委託禁止の特例)
第三条
法第十一条第三項ただし書(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める従たる事務は、次に掲げる事務とする。
- 一信託に係る森林についての分収林特別措置法第二条第三項の分収林契約の締結に関する事務
- 二信託に係る森林の保健機能の増進に関する事業の実施に関する事務
法第十一条第三項ただし書(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める従たる事務は、次に掲げる事務とする。
平成十八年六月三十日までの間に終了する事業年度に係る決算書類の監査及び承認の方法については、新規則第二章第三節の規定は適用しない。