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分収林特別措置法 第二条 (定義)

昭和三十三年法律第五十七号法律
(定義)

第二条

この法律で「分収造林契約」とは、一定の土地についての造林に関し、その土地の所有者(以下「造林地所有者」という。)、造林地所有者以外の者でその土地について造林を行うもの(以下「造林者」という。)並びに造林地所有者及び造林者以外の者でその造林に要する費用の全部若しくは一部を負担するもの(以下「造林費負担者」という。)の三者又は造林地所有者、造林者及び造林費負担者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第九条の契約を除く。)で、その契約条項中において、次に掲げる事項を約定しているものをいう。

  1. 造林地所有者を当事者とする契約においては、造林地所有者は、造林者のためにその土地につきこれを造林の目的に使用する権利を設定する義務(造林者を契約当事者としない場合にあつては、自らその土地に一定の樹木を植栽し、並びにその植栽に係る樹木の保育及び管理を行う義務)を負うこと。
  2. 造林者を当事者とする契約においては、造林者は、その土地に一定の樹木を植栽し、並びにその植栽に係る樹木の保育及び管理を行う義務(造林地所有者を契約当事者とせず、かつ、造林者がその土地につきこれを造林の目的に使用する権利を有しない場合にあつては、造林地所有者から当該権利の設定を受けてこれらの行為を行う義務)を負うこと。
  3. 造林費負担者を当事者とする契約においては、造林費負担者は、造林者(造林者を契約当事者としない場合にあつては、造林地所有者)に対し、前二号の樹木の植栽、保育及び管理に要する費用の全部又は一部を支払う義務を負うこと。
  4. 各契約当事者は、一定の割合により、当該契約に係る造林による収益を分収すること。
  5. 第一号又は第二号の契約事項の実施により植栽された樹木は、各契約当事者の共有とすること。
  6. 前号の場合における各共有者の持分の割合は、第四号の一定の割合と等しいものとすること。

2この法律で「分収育林契約」とは、一定の土地に植栽された樹木(当該契約の締結時における樹齢が地域ごと及び樹種ごとに農林水産省令で定める樹齢を超えるものを除く。)についての保育及び管理(以下「育林」という。)に関し、その土地の所有者(以下「育林地所有者」という。)、育林地所有者以外の者でその樹木について育林を行うもの(以下「育林者」という。)並びに育林地所有者及び育林者以外の者でその樹木について育林に要する費用の全部若しくは一部を負担するもの(以下「育林費負担者」という。)の三者又は育林地所有者、育林者及び育林費負担者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約(当事者のうちのいずれかが当該樹木の所有者であるもの(国有林野の管理経営に関する法律第十七条の二の契約を除く。)に限る。)で、その契約条項中において、次に掲げる事項を約定しているものをいう。

  1. 育林地所有者を当事者とする契約においては、育林地所有者は、育林者のためにその土地につきこれを育林の目的に使用する権利を設定する義務(育林者を契約当事者としない場合にあつては、自らその育林を行う義務)を負うこと。
  2. 育林者を当事者とする契約においては、育林者は、育林を行う義務(育林地所有者を契約当事者とせず、かつ、育林者がその土地につきこれを育林の目的に使用する権利を有しない場合にあつては、育林地所有者から当該権利の設定を受けてその育林を行う義務)を負うこと。
  3. 育林費負担者を当事者とする契約においては、育林費負担者は、育林者(育林者を契約当事者としない場合にあつては、育林地所有者)に対し、育林に要する費用の全部又は一部を支払う義務を負うこと。
  4. 各契約当事者は、一定の割合により、当該契約に係る育林による収益を分収すること。
  5. 契約の締結の際、当該樹木を所有している契約当事者は当該樹木を各契約当事者の共有とし、他の契約当事者は当該樹木の持分の対価を支払う義務を負うこと。
  6. 前号の場合における各共有者の持分の割合は、第四号の一定の割合と等しいものとすること。

3この法律で「分収林契約」とは、分収造林契約、分収育林契約その他次の各号のいずれかに該当する契約で、その契約条項中において、各契約当事者が一定の割合により当該契約に係る造林又は育林による収益(以下「造林等収益」という。)を分収することを約定しているものをいう。

  1. 一定の土地についての造林に関し、造林地所有者、造林者及び造林費負担者の三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約(国有林野の管理経営に関する法律第九条の契約を除く。)
  2. 一定の土地に植栽された前項に規定する樹木についての育林に関し、育林地所有者、育林者及び育林費負担者の三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約(国有林野の管理経営に関する法律第十七条の二の契約を除く。)

4この法律で「募集」とは、分収林契約の当事者となろうとする者が、不特定かつ多数の者に対し、当該分収林契約の造林費負担者又は育林費負担者として権利を取得し義務を負うこととなるための分収林契約の締結の申込みを勧誘することをいう。

5この法律で「途中募集」とは、分収林契約の当事者が、不特定かつ多数の者に対し、当該分収林契約の造林費負担者又は育林費負担者として権利を取得し義務を負うこととなるための申込みを勧誘することをいう。

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