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分収林特別措置法 第三条 (契約の締結のあつせん)

昭和三十三年法律第五十七号法律
(契約の締結のあつせん)

第三条

都道府県知事は、分収林契約の当事者となろうとする者から分収林契約の締結についてのあつせんの申出があつた場合において、これを相当と認めるときは、適正な分収林契約が締結されるようにあつせんに努めるものとする。

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(分収造林特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の分収林特別措置法(以下「新分収林特別措置法」という。)第四条の規定は、この法律の施行の際現に締結されている新分収林特別措置法第二条第二項に規定する分収育林契約に係る共有樹木については、適用しない。

2新分収林特別措置法第五条から第八条まで及び第十条の規定は、新分収林特別措置法第二条第三項に規定する分収林契約に係る同条第四項又は第五項に規定する募集又は途中募集で、この法律の施行後二月以内に当該募集又は途中募集に係る申込みの期間の開始する日が到来するものについては、適用しない。

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