(民法の特例) 第四条 分収造林契約又は分収育林契約に係る共有樹木については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項(共有物の分割請求)の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗