条文くん法令検索 AIに質問する

分収林特別措置法 第四条 (民法の特例)

昭和三十三年法律第五十七号法律
(民法の特例)

第四条

分収造林契約又は分収育林契約に係る共有樹木については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項(共有物の分割請求)の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

新分収林特別措置法の規定は、旧公有林野等官行造林法(大正九年法律第七号)に基づき締結された契約については、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「分収林特別措置法第四条(民法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(契約の締結のあつせん) 分収林特別措置法 目次 第五条(分収林契約に係る募集又は途中募集の届出) →