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分収林特別措置法 第五条 (分収林契約に係る募集又は途中募集の届出)

昭和三十三年法律第五十七号法律
(分収林契約に係る募集又は途中募集の届出)

第五条

分収林契約に係る募集又は途中募集をする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該募集又は途中募集に係る申込みの期間の開始する日の二月前までに、次に掲げる事項を当該分収林契約に係る土地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 募集又は途中募集の別及び分収造林契約、分収育林契約又はその他の分収林契約の別
  3. 募集又は途中募集に係る申込みの期間
  4. 当該分収林契約に係る土地の所在及び面積並びに樹木の樹種別及び樹齢別の本数
  5. 前号の土地の全部又は一部が法令によりその立木の伐採につき制限がある森林の区域内にあるときは、その旨及び制限の内容
  6. 第四号の土地の全部又は一部が森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第二項第九号に規定する鳥獣害防止森林区域内にあるときは、当該鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止の方法
  7. 当該分収林契約の存続期間
  8. 造林又は育林の内容、時期及び方法並びに造林又は育林を行う者の氏名又は名称及び住所
  9. 各契約当事者が負担する造林又は育林に要する費用(以下「造林等費用」という。)の範囲並びに募集又は途中募集に係る造林費負担者又は育林費負担者が負担すべき費用の額及び支払方法
  10. 当該分収林契約に係る樹木について持分の対価の支払を約定する契約にあつては、募集又は途中募集に係る造林費負担者又は育林費負担者が支払うべき持分の対価の額
  11. 十一
    造林等収益の分収の割合
  12. 十二
    当該分収林契約に係る樹木の伐採又は販売の時期及び方法
  13. 十三
    当該分収林契約に係る樹木の滅失その他の損害を塡補する措置に関する事項
  14. 十四
    当該分収林契約の変更又は解除に関する事項
  15. 十五
    その他農林水産省令で定める事項

2前項の規定による届出をした者が当該募集又は途中募集に係る申込みの期間の開始する日の前日までの間において当該届出に係る事項を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

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