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分収林特別措置法 第十九条 (罰則)

昭和三十三年法律第五十七号法律
(罰則)

第十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第十二条第一項又は第十七条の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をした者
  2. 第十二条第一項又は第十七条の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をした者
  3. 第十二条第二項の規定に違反した者

2第五条第一項若しくは第二項又は第七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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