(罰則) 第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。一第十二条第一項又は第十七条の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をした者二第十二条第一項又は第十七条の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をした者三第十二条第二項の規定に違反した者2第五条第一項若しくは第二項又は第七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗