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分収林特別措置法 第十二条 (契約条項の変更前の公告等)

昭和三十三年法律第五十七号法律
(契約条項の変更前の公告等)

第十二条

提案者(前条第一項の承認を受けた分収林契約の当事者をいう。以下同じ。)は、当該承認があつた日から二週間以内に、次に掲げる事項を、公告するとともに、当該分収林契約の他の当事者で知れているものに対し書面をもつて通知しなければならない。

  1. 前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項
  2. 当該分収林契約の当事者で契約条項の変更について異議がある者は一定の期間(以下「異議申述期間」という。)内に異議を述べるべき旨
  3. その他契約条項の変更に関し必要な事項

2異議申述期間は、一月を下つてはならない。

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