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分収林特別措置法 第十一条 (契約条項の変更に係る承認)

昭和三十三年法律第五十七号法律
(契約条項の変更に係る承認)

第十一条

分収林契約の当事者は、当該分収林契約について契約条項の変更を行うことにより、当該変更後の利益の額(各契約当事者が分収する造林等収益の額から当該各契約当事者が負担する造林等費用の額を控除して得た額をいう。)が当該変更前の当該利益の額よりも増加する見込みがある場合には、単独で又は共同して、当該分収林契約の契約条項の変更について、当該分収林契約に係る土地を管轄する都道府県知事の承認を求めることができる。

2前項の承認を求めようとする分収林契約の当事者は、次に掲げる事項を書面をもつて示さなければならない。

  1. 契約条項の変更の内容
  2. 契約条項の変更を行わないこととした場合に見込まれる造林等収益の額及び造林等費用の額並びにこれらの算定の根拠
  3. 契約条項の変更を行うこととした場合に見込まれる造林等収益の額及び造林等費用の額並びにこれらの算定の根拠
  4. 変更後の契約事項が実施可能なものであること及びその根拠
  5. 契約条項の変更がその効力を生ずる日(前項の承認を求める日から六月を経過した日以後の日に限る。以下「効力発生日」という。)
  6. その他契約条項の変更に関し必要な事項

3都道府県知事は、前項第二号から第四号までに掲げる事項が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合でなければ、第一項の承認をしてはならない。

  1. 前項第二号及び第三号の造林等収益の額及び造林等費用の額の算定の方法が適正かつ合理的であること。
  2. 前項第二号及び第三号の造林等収益の額及び造林等費用の額の算定の根拠となる額その他の事項の裏付けとなる合理的な根拠が示されていること。
  3. その他当該分収林契約の他の当事者が契約条項の変更を承認するかどうかの合理的な判断に必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合していること。

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