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分収林特別措置法 第十条 (適用除外)

昭和三十三年法律第五十七号法律
(適用除外)

第十条

第五条から前条までの規定は、次に掲げる者には、適用しない。

  1. 地方公共団体
  2. 森林整備法人(造林又は育林の事業及び分収方式による造林又は育林の促進を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人で、地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を保有し、一般財団法人にあつては基本財産の過半を拠出しているものをいう。次号において同じ。)
  3. 地方公共団体又は森林整備法人の媒介により分収林契約(その契約条項中において当該地方公共団体又は当該森林整備法人が契約当事者としてその契約に係る造林又は育林の全部を行う義務を負うことを約定しているものに限る。)に係る募集又は途中募集をする者

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