条文くん法令検索 AIに質問する

地方交付税法 第十二条 (測定単位及び単位費用)

昭和二十五年法律第二百十一号法律
(測定単位及び単位費用)

第十二条

地方行政に要する経費のうち各地方団体の財政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの(次項において「個別算定経費」という。)の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費について、それぞれその測定単位の欄に定めるものとする。

2地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のものの測定単位は、道府県又は市町村ごとに、人口及び面積とする。

3前二項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定の基礎により、下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。

4第一項の測定単位ごとの単位費用は、別表第一に定めるとおりとする。

5第二項の測定単位ごとの単位費用は、別表第二に定めるとおりとする。

6地方行政に係る制度の改正その他特別の事由により前二項の単位費用を変更する必要が生じた場合には、国会の閉会中であるときに限り、政令で前二項の単位費用についての特例を設けることができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(令和八年度震災復興特別交付税額の一部の令和九年度における交付等)

令和八年度分として交付すべき交付税の総額のうち令和八年度震災復興特別交付税額については、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況を勘案して総務大臣が定める額以内の額を令和八年度内に交付しないで、当該総務大臣が定める額以内の額(旧法附則第十二条第一項の規定により令和八年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する令和七年度震災復興特別交付税額の一部のうち、令和八年度内に交付しない額を除く。)を第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における交付税でまだ交付していない額として、令和九年度分として交付すべき交付税の総額に加算して交付することができる。

2前項の規定により令和八年度震災復興特別交付税額の一部を令和九年度分の交付税の総額に加算して交付する場合には、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同項の規定による令和八年度震災復興特別交付税額の一部の加算がなかつたものとした場合における令和九年度分の交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による令和八年度震災復興特別交付税額の一部の加算がなかつたものとした場合における令和九年度分の交付税の総額から返還金等の額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額及び同項の規定により加算された令和八年度震災復興特別交付税額の一部の合算額を加算した額とする。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。

2昭和六十三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項中「4 利子割 前年度の利子割の課税標準等の額」とあるのは「4 利子割 当該年度の利子割の課税標準等の額として自治大臣が定める額」と、同表市町村の項中「十一 利子割交付金 前年度の利子割交付金の交付額」とあるのは「十一 利子割交付金 当該年度の利子割交付金の交付見込額として自治大臣が定める額」とする。4 利子割前年度の利子割の課税標準等の額4 利子割当該年度の利子割の課税標準等の額として自治大臣が定める額十一 利子割交付金前年度の利子割交付金の交付額十一 利子割交付金当該年度の利子割交付金の交付見込額として自治大臣が定める額

(検討)

地方消費税の税率については、社会福祉等に要する費用の財源を確保する観点、地方の行財政改革の推進状況、非課税等特別措置等に係る課税の適正化の状況、地方財政の状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成八年九月三十日までに所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方交付税法第十二条(測定単位及び単位費用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(基準財政需要額の算定方法) 地方交付税法 目次 第十三条(測定単位の数値の補正) →