(地方債の元利償還金及び準元利償還金に係る経費として基準財政需要額に算入された額)
第八条
法第五条の三第四項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額のうち地方債の元利償還金及び準元利償還金に係るものを合算した額とする。
法第五条の三第四項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額のうち地方債の元利償還金及び準元利償還金に係るものを合算した額とする。
令第十五条第一項第一号イに規定する建設改良費に準ずる経費として総務省令で定めるものは、第十二条各号に定める経費のほか、次に掲げるものとする。
第二条の規定による改正後の地方債に関する省令(次項において「新地方債に関する省令」という。)第十二条及び附則第八条の二の規定は、平成二十七年度以後の年度における地方財政法第五条の三第五項第一号及び第五条の四第三項第一号に規定する当該年度の前年度の資金の不足額(以下この条において「当該年度の前年度の資金の不足額」という。)の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度における当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、なお従前の例による。
2附則第二条第二項の規定により新規則の規定を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する同項に規定する公営企業に係る当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ平成二十五年度又は平成二十六年度から新地方債に関する省令第十二条及び附則第八条の二の規定を適用するものとする。