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地方債に関する省令 第八条 (地方債の元利償還金及び準元利償還金に係る経費として基準財政需要額に算入された額)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(地方債の元利償還金及び準元利償還金に係る経費として基準財政需要額に算入された額)

第八条

第五条の三第四項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額のうち地方債の元利償還金及び準元利償還金に係るものを合算した額とする。

  1. 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十二条第一項の表の経費の種類の欄に掲げる経費として普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)に定めるところにより基準財政需要額に算入された額
  2. 地方交付税法附則第五条第一項の表及び附則第六条第一項の表の経費の種類の欄に掲げる経費として普通交付税に関する省令に定めるところにより基準財政需要額に算入された額
  3. 普通交付税に関する省令第十二条第一項に規定する事業費補正により増加した基準財政需要額
  4. 普通交付税に関する省令第九条第一項に規定する密度補正により増加した基準財政需要額

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(建設改良費に準ずる経費に関する経過措置)
附則

令第十五条第一項第一号イに規定する建設改良費に準ずる経費として総務省令で定めるものは、第十二条各号に定める経費のほか、次に掲げるものとする。

  1. 令和九年度までの間における令和四年度末までに供用を開始した地下高速鉄道の路線を有する地方公共団体が平成二十二年度までに起こした地下鉄事業債(建設改良費の財源に充てるために起こしたものに限る。)の利子(第十二条第二号に規定する建設中の施設に係る地方債の利子を除く。)
  2. 令和十年度までの間における地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第二項に規定する財務規定等の適用に要する経費(令和十一年四月一日までに同項に規定する財務規定等を適用した場合には、その適用した日の属する年度から当該年度の翌々年度までの間における会計処理及び財務諸表の作成等に要する経費を含む。)
  3. 令和七年度までの間における大規模下水道管路特別重点調査等事業実施要綱(令和七年三月十八日付け国水下第五十二号)に規定する下水道管路の緊急調査に要する経費
  4. 令和十一年度までの間における住民の利便性の向上、地方公共団体の行政運営の効率化又は地域社会の諸課題の解決に寄与する情報システム又は情報通信機器の整備に係る事業に要する経費
(地方債に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の地方債に関する省令(次項において「新地方債に関する省令」という。)第十二条及び附則第八条の二の規定は、平成二十七年度以後の年度における地方財政法第五条の三第五項第一号及び第五条の四第三項第一号に規定する当該年度の前年度の資金の不足額(以下この条において「当該年度の前年度の資金の不足額」という。)の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度における当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、なお従前の例による。

2附則第二条第二項の規定により新規則の規定を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する同項に規定する公営企業に係る当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ平成二十五年度又は平成二十六年度から新地方債に関する省令第十二条及び附則第八条の二の規定を適用するものとする。

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