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地方債に関する省令 第九条 (一般会計等に含まれない特別会計)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(一般会計等に含まれない特別会計)

第九条

第十四条第三号に規定する総務省令で定める事業は、老人保健医療事業、介護サービス事業、駐車場事業、交通災害共済事業、公営競技に関する事業、公立の大学又は公立の大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院に関する事業及び有料道路事業とする。

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(地方債の許可を要しない場合を定める省令の廃止)

地方債の許可を要しない場合を定める省令(平成十二年自治省令第十七号)は廃止する。

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