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地方債に関する省令 第七条 (債務負担行為に基づく法第五条各号に規定する経費の支出)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(債務負担行為に基づく法第五条各号に規定する経費の支出)

第七条

第十二条第四号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる経費の支出とする。

  1. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第四項に規定する選定事業に係る経費の支出のうち、公共施設又は公用施設の建設事業費及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)に係るもの
  2. 大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団体に代わって独立行政法人都市再生機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第六条第一項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第十七条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。)又は独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条の規定により解散した旧住宅金融公庫の宅造融資を受けた者が行う公共施設又は公用施設の建設に要する費用のうち地方公共団体が負担する費用(割賦支払の方法によるものに限る。)に係る経費の支出
  3. 次に掲げる事業に対する負担金に係る経費の支出
    1. 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十五条に規定する国営土地改良事業
    2. 国立研究開発法人森林研究・整備機構(独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第四条第一項の規定により解散した旧緑資源公団、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第二条の規定により緑資源公団となった旧森林開発公団、同法附則第三条第一項の規定により解散した旧農用地整備公団及び農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第二条の規定により農用地整備公団となった旧農用地開発公団を含む。)、独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。第十二条第六号において同じ。)及び独立行政法人環境再生保全機構(独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条第一項の規定により解散した旧環境事業団及び公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)附則第二条の規定により環境事業団となった旧公害防止事業団を含む。)の行う事業
  4. 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条に規定する地方公務員共済組合が建設する地方公務員に貸与する宿舎その他の施設の無償譲渡を受けるため、地方公務員共済組合に支払う賃借料に係る経費の支出
  5. 社会福祉法人が施設の建設に要する資金に充てるために借り入れた借入金の償還に要する費用の補助に係る経費の支出
  6. 地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務について損失補償又は保証をしていた場合における当該損失補償又は保証に係る債務の履行に要する経費の支出
  7. 地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務を引き受けた場合における当該債務の履行に要する経費の支出
  8. 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして総務大臣が認める経費の支出

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(市町村の廃置分合等があった場合の臨時財政対策債発行可能額等の算定方法)

令和七年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十条、第十一条又は第十二条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額及び法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。

2令和八年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十一条又は第十二条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額及び法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。

3令和九年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十一条又は第十二条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。

4令和十年度及び令和十一年度における第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十二条の規定により読み替えられた令第十三条」と、「並びに法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額」とあるのは「、法第五条の三第四項第一号に規定する算入公債費等の額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債の額」とする。

5令和十二年度以後の各年度における第十四条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「令第十三条」とあるのは「令附則第十二条の規定により読み替えられた令第十三条」とする。

(地方債に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十一年度における前条の規定による改正後の地方債に関する省令附則第二条の二の規定の適用については、同条第一号中「当該年度の地方法人特別税の収入見込額」とあるのは「当該年度の地方法人特別税の収入見込額に当該収入見込額に対する当該年度の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十二条の規定により地方法人特別税として納付があったものとされる額の見込額の総額の割合として総務大臣が別に定める率を乗じて得た額」と、「地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)」とあるのは「同法」とする。

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