条文くん法令検索 AIに質問する

地方財政法施行令 第十二条 (実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金)

第十二条

第五条の三第四項第一号に規定する地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 満期一括償還地方債について償還期間を三十年とする元金均等年賦償還の方法により償還することとした場合における当該満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に相当するものとして総務省令で定めるもの
  2. 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰入金のうち、公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたと認められるものとして総務省令で定めるもの
  3. 当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合に対する負担金又は補助金のうち、当該地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるものとして総務省令で定めるもの
  4. 地方自治法第二百十四条に規定する債務負担行為に基づく支出のうち、法第五条各号に規定する経費の支出で総務省令で定めるもの及び利子補給に要する経費の支出
  5. 一時借入金の利子

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(令和九年度以後における赤字により起債許可団体となる額の特例)

令和九年度以後の各年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、当分の間、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第十条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方財政法施行令第十二条(実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十一条(実質公債費比率の算定に用いない元利償還金) 地方財政法施行令 目次 第十三条(標準的な規模の収入の額) →