(公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰入金) 第五条 令第十二条第二号に規定する総務省令で定めるものは、公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたものとして総務大臣が調査した繰入金とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗