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地方債に関する省令 第五条 (公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰入金)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰入金)

第五条

第十二条第二号に規定する総務省令で定めるものは、公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたものとして総務大臣が調査した繰入金とする。

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(法第三十三条の八第二項の計画に定める事項)

法第三十三条の八第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当該年度以後令和七年度までの間における各年度に支給すべき退職手当の合計額の見込額
  2. 職員の数の現況及び将来の見通し
  3. 給与の適正化及び職員の福利厚生事業の見直しに関する事項
  4. 人件費の現況及び前二号を踏まえた人件費の将来の見通し
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