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地方債に関する省令 第四条 (年度割相当額)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(年度割相当額)

第四条

第十二条第一号に規定する満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に相当するものとして総務省令で定めるものは、満期一括償還地方債の元金償還金を三十(当該満期一括償還地方債が借換債である場合にあっては三十から借り換えられた地方債の償還期間の年数(当該借り換えられた地方債が借換債であったときは、当該借換債の発行される日以前に借り換えられた地方債の償還期間の年数と当該借換債の償還期間の年数との合計数とする。)を控除した数)で除して得た額に相当するものとする。ただし、法第三十三条の五の十二の規定に基づき起こした地方債の元金償還金の額は零とする。

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(退職手当の財源に充てるための地方債について許可を要しない場合)

第一条各号(第一号を除く。)の規定は、法第三十三条の八第一項ただし書に規定する総務省令で定める場合について準用する。

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