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地方債に関する省令 第三条 (減債基金積立不足額を考慮して算定した額)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(減債基金積立不足額を考慮して算定した額)

第三条

第十一条第三号の総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定したものとする。

2当該年度の前年度の減債基金残高のうち年度を超えて一般会計又は特別会計に貸し付けられたものの額がある場合における前項の規定の適用については、当該額を当該年度の前年度の減債基金残高から控除するものとする。

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(地方債の特例の対象となる石綿健康等被害防止事業)

法第三十三条の六の三に規定する石綿による人の健康又は生活環境に係る被害の防止に資する事業で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 地方公共団体が設置する特定施設(石綿を飛散させる原因となる建築材料が使用されている施設をいう。次号において同じ。)の解体、改造若しくは補修に係る事業で石綿の飛散の防止に係るもの又は石綿の飛散の防止のために必要な応急措置に係る事業(次号において「解体等事業」という。)
  2. 公共的団体又は令第一条に規定する法人が設置する特定施設の解体等事業に係る負担又は助成に係る事業
(普通交付税の額等の算定に関する経過措置)
附則

改正前の地方債に関する省令附則第八条の規定により読み替えて適用する同令第十条の規定による平成十六年度分から平成十八年度分までの各年度分の普通交付税の額等の算定については、なお従前の例による。

(地方債に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の地方債に関する省令(次項において「新地方債に関する省令」という。)附則第八条の三の規定は、平成二十七年度以後の年度における地方財政法第五条の三第五項第一号及び第五条の四第三項第一号に規定する当該年度の前年度の資金の不足額(以下この条において「当該年度の前年度の資金の不足額」という。)の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度における当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、なお従前の例による。

2附則第二条第二項の規定により新規則の規定を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する公営企業に係る当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ平成二十五年度又は平成二十六年度から新地方債に関する省令附則第八条の三の規定を適用するものとする。

(退職手当の合計額が著しく多額である部分の算定方法の特例)

新省令附則第二条第二項及び前条の規定により算定した額の範囲内で退職手当の財源に充てるための地方債を起こしても、なお退職手当の合計額が多額であることにより財政の安定が損なわれるおそれがあると認められる場合には、新省令附則第二条第二項の規定により算定した額は、同項及び前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、適正な財政運営を行うにつき必要と認められる額として、総務大臣が定める額を加算した額とする。

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