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地方債に関する省令 第二条 (満期一括償還地方債として取り扱わない地方債)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(満期一括償還地方債として取り扱わない地方債)

第二条

第十一条第三号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第三十三条から第三十三条の三までの規定に基づき平成六年度から平成八年度までにおいて起こした地方債
  2. 公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)の財源に充てるために起こした地方債(当該土地の購入に係る収入及び支出を経理する特別会計に係る地方債に限る。)
  3. 一般社団法人又は一般財団法人で阪神・淡路大震災に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるために平成七年度及び平成八年度において起こした地方債
  4. 一般社団法人又は一般財団法人で新潟県中越地震に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるために平成十六年度において起こした地方債
  5. 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして総務大臣が認める地方債

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(退職手当の合計額が著しく多額である部分の算定方法)

法第三十三条の五の五に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、平成十八年度から平成二十七年度までの各年度にあっては第一号に掲げる額から第二号に掲げる額に百分の十二を乗じて得た額を控除した額(当該額が負数となるときは、零)とする。ただし、その額が第三号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額とする。

  1. 当該地方公共団体が退職手当を支給すべき職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項に規定する特別職に属する職員及び公営企業の職員を除くものとし、都道府県にあっては市町村立学校職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員をいう。以下この号において同じ。)を含み、市町村にあっては市町村立学校職員を除く。以下この条において同じ。)について、当該年度に退職する各職員に支給すべき退職手当の額又は当該退職する職員について国家公務員の退職手当の額の算定方法の例により算定した退職手当の額のいずれか少ない額を合算した額(ただし、当該地方公共団体の給料の水準が国家公務員の給料の水準を超えると認められる場合にあっては、当該合算した額から当該超えると認められる部分に相当する額を控除した額とする。)
  2. 当該地方公共団体が退職手当を支給すべき職員に対して当該年度の前年度において支払った給料の総額に相当する額
  3. 第一号に掲げる額のうち、地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分を受けて退職した職員、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した職員又は定年前に退職する意思を有する職員の募集に応じ、応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職した職員であってそれらの者の退職により当該地方公共団体の職員の総数が将来にわたり純減すると認められるものに係る額

2法第三十三条の五の五に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、平成二十八年度から令和七年度までの各年度にあっては前項第一号の例による額から、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額(当該額が負数となるときは、零)とする。

  1. 都道府県イ及びロに掲げる額の合算額
    1. 前項第二号の例による額(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校の同条第三項に規定する教職員(ロ及び次号において「教職員」という。)に係る部分に限る。)に百分の十八を乗じて得た額
    2. 前項第二号の例による額(教職員に係る部分を除く。)に百分の十七を乗じて得た額
  2. 指定都市イ及びロに掲げる額の合算額
    1. 前項第二号の例による額(教職員に係る部分に限る。)に百分の十八を乗じて得た額
    2. 前項第二号の例による額(教職員に係る部分を除く。)に百分の二十三を乗じて得た額
  3. 市町村(指定都市を除く。)前項第二号の例による額に百分の二十三を乗じて得た額

3退職手当の支給を目的とする一部事務組合又は広域連合(以下この項において「一部事務組合等」という。)に加入している地方公共団体について前二項の規定により算定した額が当該地方公共団体が当該一部事務組合等に対して当該年度に支払う負担金の額(当該年度において退職する当該地方公共団体の職員の退職手当の支払いに充てられると認められる額に限る。)を超える場合における当該地方公共団体に係る法第三十三条の五の五に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、前二項の規定にかかわらず、当該負担金の額とする。

(臨時財政対策債を発行しない団体の特例に関する経過措置)
附則

改正後の地方債に関する省令附則第六条の規定は、平成十九年度以後の年度における臨時財政対策債を発行しない団体の特例について適用し、平成十八年度以前の年度における臨時財政対策債等を発行しない団体の特例については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の地方債に関する省令第一条第七号の規定にかかわらず、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号。以下「旧郵便貯金法」という。)第六十九条の規定に基づく貸付けに係る資金及び整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号。以下「旧簡易生命保険法」という。)第八十八条の規定に基づく貸付けに係る資金による地方債について、利率を、総務大臣が行う貸付利率の見直しによる見直し後の利率に変更する場合(利率見直し方式が適用されている場合に限る。)は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項ただし書(同法第五条の四第六項において準用する場合を含む。)に規定する場合とする。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方債に関する省令の規定は、平成二十四年度の地方債から適用し、平成二十三年度以前の年度の地方債については、なお従前の例による。

(退職手当の合計額が著しく多額である部分の算定方法に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方債に関する省令(以下この条及び次条において「新省令」という。)附則第二条第二項の規定により算定した額は、平成二十八年度から平成三十年度までの各年度にあっては同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の算式により算出した額を加算した額とする。

(経過措置)
附則

施行日から令和二年三月三十一日までの間における附則第二条の十五の規定の適用については、同条第一号中「乗じて得た額と当該年度の地方法人特別税の収入見込額に当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の総額に対する当該都道府県の当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の割合を乗じて得た額との合算額」とあるのは「乗じて得た額」と、「四」とあるのは「三.二分の一.八」と、「A×B×C+D×E×F」とあるのは「A×B×C」と、「二十二分の十二」とあるのは「十七分の七」と、「六分の六.三」とあるのは「九.七分の二.六」と、「A×B×C×1/2-D+E×F×G×H」とあるのは「A×B×C×1/2-D」とする。

2令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間における附則第二条の十五の規定の適用については、同条第一号中「四」とあるのは「四.二分の五.八」と、「当該年度の法人事業税の収入見込額」とあるのは「当該年度の法人事業税の収入見込額に当該年度の前々年度に納付される法人事業税の決算額の総額に対する当該年度の前々年度の十月から二月までに納付される法人事業税の決算額の割合に一を加えた率を乗じた額」と、「百分の七.七」とあるのは「百分の三.四」と、「二十二分の十二」とあるのは「二十一分の十一」と、「六分の六.三」とあるのは「十五.七分の八.九」と、「従業者数」とあるのは「市町村民税の法人税割額」とする。

3令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間における附則第二条の十五の規定の適用については、同条第一号中「する率」とあるのは、「する率に三分の一を乗じて得た率と各市町村の市町村民税の法人税割額で按分する率に三分の二を乗じて得た率とを合算した率」とする。

4令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間における附則第二条の十五の規定の適用については、同条第一号中「する率」とあるのは、「する率に三分の二を乗じて得た率と各市町村の市町村民税の法人税割額で按分する率に三分の一を乗じて得た率とを合算した率」とする。

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