(実質公債費比率の算定に用いない元利償還金)
第十一条
法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定める元利償還金は、次に掲げるものとする。
- 一地方債の元金償還金のうち、償還期限を繰り上げて償還を行つたもの
- 二地方債の元金償還金のうち、借換債(地方債の借換えのために要する経費の財源とするために起こした地方債をいう。)を財源として償還を行つたもので前号に掲げるもの以外のもの
- 三
- 四地方債の利子の支払金のうち、減債基金の運用によつて生じた利子その他の収入金を財源として支払を行つたもの
法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定める元利償還金は、次に掲げるものとする。
令和七年度及び令和八年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第七条第二項及び第九条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
改正法附則第四条第二項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における前条の規定による改正前の地方財政法施行令附則第十七条第六号に規定する農業委員会の承認又は裁定に要する経費及び同条第七号に規定する都道府県知事の許可に要する経費については、なお従前の例による。