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地方財政法施行令 第十一条 (実質公債費比率の算定に用いない元利償還金)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(実質公債費比率の算定に用いない元利償還金)

第十一条

第五条の三第四項第一号に規定する政令で定める元利償還金は、次に掲げるものとする。

  1. 地方債の元金償還金のうち、償還期限を繰り上げて償還を行つたもの
  2. 地方債の元金償還金のうち、借換債(地方債の借換えのために要する経費の財源とするために起こした地方債をいう。)を財源として償還を行つたもので前号に掲げるもの以外のもの
  3. 満期一括償還地方債(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして起こした地方債のうち、総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)の元金償還金のうち、前二号に掲げるもの以外のもの(満期一括償還地方債の償還に必要な資金の額と減債基金(地方債の償還の財源に充てるため地方自治法第二百四十一条の規定により設けられた基金をいう。次号において同じ。)に満期一括償還地方債の償還の財源として積み立てた額との差額を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額に相当する部分を除く。)
  4. 地方債の利子の支払金のうち、減債基金の運用によつて生じた利子その他の収入金を財源として支払を行つたもの

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(令和七年度及び令和八年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)

令和七年度及び令和八年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第七条第二項及び第九条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。

(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第四条第二項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における前条の規定による改正前の地方財政法施行令附則第十七条第六号に規定する農業委員会の承認又は裁定に要する経費及び同条第七号に規定する都道府県知事の許可に要する経費については、なお従前の例による。

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