地方債に関する省令 第一条 (地方債の協議を要しない場合)
平成十八年総務省令第五十四号府省令
(地方債の協議を要しない場合)
第一条
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第五条の三第一項ただし書(法第五条の四第六項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
市町村等(地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第二条第一項第二号に掲げる地方公共団体をいう。)が都道府県から借り入れる場合 - 二
地方債の発行について同意又は許可を得た地方債(法第五条の三第六項の規定による届出をした地方債を含む。次号において同じ。)の借入額を減額する場合 - 三
同意又は許可を得た地方債の発行に際して、借入先を変更する場合(令第七条で定める公的資金から令第十八条の二で定める公的資金以外の資金に借入先を変更する場合を除く。)、発行の方法を証券発行から証書借入れに変更し、若しくは証書借入れから証券発行に変更する場合、利率を引き下げる場合又は償還年限を短縮し、若しくは償還ペース(毎期当たりの償還金額に基づく実質的な償還期間及び同意若しくは届出又は許可において予定された借換えの額の発行額に対する割合を勘案した償還の進行の度合いをいう。以下この条において同じ。)を繰り上げる場合 - 四
同意又は許可を得て発行した地方債(法第五条の三第六項の規定による届出をして発行した地方債を含む。以下この条において同じ。)(あらかじめ借換えが予定されているものに限る。)について、当該同意若しくは届出又は許可において予定された借換えを行う場合 - 五
同意又は許可を得て発行した地方債について、償還年限を延長せず、かつ、償還ペースを遅延させない場合において、利率を引き上げないで借換えを行う場合(前号の規定による借換え、令第十八条の二で定める公的資金を借り入れた地方債の借換え又は第一号の規定により起こした地方債の借換えを行う場合を除く。) - 六
同意又は許可を得て発行した地方債について、利率を引き下げる場合
- 七
財政融資資金又は地方公共団体金融機構の資金による地方債について、利率を、財務大臣又は地方公共団体金融機構の理事長が行う貸付利率の見直しによる見直し後の利率に変更する場合(利率見直し方式が適用されている場合に限る。)
- 八
償還期限を繰り上げて償還を行う場合
- 九
同意又は許可を得て発行した地方債について、償還年限を延長せず、かつ、償還ペースを遅延させないで償還方法を変更する場合
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(施行期日)
附則この省令は、平成十八年四月一日から施行し、平成十八年度の地方債から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条第三号及び第四号の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この省令は、平成二十年十月一日から施行し、平成二十一年度分の地方法人特別譲与税から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年四月一日から施行し、平成二十八年度の地方債から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和元年十月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
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