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地方債に関する省令 第二条の二十一 (法第三十三条の五の十四の事業)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(法第三十三条の五の十四の事業)

第二条の二十一

第三十三条の五の十四に規定する事業で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 住民に対して提供するサービスに係る業務(内部管理に関するものを除く。)において当該住民の利便性の向上のために必要な情報システムの導入又は改修(当該情報システムに関連する情報システムの導入又は改修を含む。次号及び第三号において同じ。)に係る事業
  2. 行政運営の効率化を図るために地方公共団体が共同して調達を行う情報システムの導入又は改修に係る事業
  3. 地域社会の諸課題として次に掲げるもの(次号及び附則第二条の二十三第三号において「地域社会の諸課題」という。)を解決するために必要な情報システムの導入又は改修に係る事業(特定の者の利益を目的とするものを除く。)
    1. 移住及び定住並びに地域間交流の促進
    2. 農林水産業、観光産業、商工業その他の地域産業の生産性の向上
    3. 日常的な移動のための交通手段の確保
    4. 生活環境の維持及び管理
    5. 子育て環境の確保
    6. 保健及び福祉の向上
    7. 医療の確保
  4. 次に掲げる情報通信機器の購入に係る事業
    1. 住民に対して提供するサービスにおいて当該住民の利便性の向上のために当該住民又は当該サービスを提供する職員が利用するもの(内部管理に関するものを除く。)
    2. 地域社会の諸課題を解決するために必要なもの(特定の者の利益を目的とするものを除く。)

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