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地方債に関する省令 第二条の二十二 (法第三十三条の五の十四の計画に定める事項)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(法第三十三条の五の十四の計画に定める事項)

第二条の二十二

第三十三条の五の十四に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 情報通信技術の活用の推進に関する基本的な方針
  2. 情報システム又は情報通信機器の整備に係る事業の実施期間、事業費その他の事業内容
  3. 情報システム又は情報通信機器の整備に係る事業の効果

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