(法第三十三条の五の十四の計画に定める事項) 第二条の二十二 法第三十三条の五の十四に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一情報通信技術の活用の推進に関する基本的な方針二情報システム又は情報通信機器の整備に係る事業の実施期間、事業費その他の事業内容三情報システム又は情報通信機器の整備に係る事業の効果 e-Gov法令検索で第二条の二十二を開く ↗