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地方財政法 第三十三条の五の十五 (サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に係る地方債の特例)

昭和二十三年法律第百九号法律
(サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に係る地方債の特例)

第三十三条の五の十五

地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この条において同じ。)は、当分の間、次項各号に掲げる公営企業(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第二号イに規定する公営企業に限る。以下この項及び次項において同じ。)について次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、当該公営企業の全部又は一部を廃止しようとするときは、特定経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

  1. 当該地域において、当該公営企業により現に提供されているサービスと同種のサービスが持続的に提供されるよう、そのサービスの提供の在り方を見直す必要があるとき。
  2. 前号に掲げるもののほか、当該地域の地理的条件及び社会的状況からみて、当該公営企業によるサービスの提供の継続が困難であるとき。

2前項に規定する特定経費とは、次の各号に掲げる公営企業の区分に応じ、当該各号に定める経費をいう。

  1. 当該地方公共団体が経営する公営企業当該公営企業の全部又は一部の廃止に伴い一般会計又は他の特別会計において一時に負担する必要があると認められる経費として総務省令で定める経費
  2. 当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合が経営する公営企業当該公営企業の全部又は一部の廃止に伴い当該地方公共団体が当該地方公共団体の組合に対して交付する負担金又は補助金のうち、前号に定める経費に相当する経費の財源に充てる必要があると認められるものとして総務省令で定めるもの

3地方公共団体は、第一項の規定による地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第五条の三第一項及び第六項並びに第五条の四第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。

4地方公共団体は、前項に規定する許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

5第三項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、第二項各号に掲げる公営企業の経営の現況及び将来の見通し並びに第一項各号のいずれかに該当すると認められる理由その他総務省令で定める事項を記載した申請書を提出しなければならない。

6第五条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第三項に規定する許可を得た地方債について、同条第八項の規定は、第三項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について、それぞれ準用する。

7総務大臣は、第三項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

8第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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