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地方財政法 第三十三条の五の十四 (情報システム又は情報通信機器の整備に係る地方債の特例)

昭和二十三年法律第百九号法律
(情報システム又は情報通信機器の整備に係る地方債の特例)

第三十三条の五の十四

地方公共団体は、令和七年度から令和十一年度までの間に限り、住民の利便性の向上、地方公共団体の行政運営の効率化又は地域社会の諸課題の解決に寄与する情報システム又は情報通信機器の整備に係る事業で総務省令で定めるものであつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における情報通信技術の活用の推進に関する計画に基づいて行われるものに要する経費のうち総務省令で定めるものの財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

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