条文くん法令検索 AIに質問する

地方債に関する省令 第二条の十七 (法第三十三条の五の十一の計画に定める事項)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(法第三十三条の五の十一の計画に定める事項)

第二条の十七

第三十三条の五の十一に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第三十三条の五の十一に規定する河川等におけるしゅんせつ等に係る事業(以下この条において「しゅんせつ等事業」という。)の実施箇所
  2. しゅんせつ等事業の防災上及び減災上の緊急性
  3. しゅんせつ等事業の事業量の目標
  4. しゅんせつ等事業の実施期間

e-Gov法令検索で第二条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方債に関する省令第二条の十七(法第三十三条の五の十一の計画に定める事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の十六(法第三十三条の五の十一の施設) 地方債に関する省令 目次 第二条の十八(法第三十三条の五の十一の経費) →