(法第三十三条の五の十一の計画に定める事項) 第二条の十七 法第三十三条の五の十一に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第三十三条の五の十一に規定する河川等におけるしゅんせつ等に係る事業(以下この条において「しゅんせつ等事業」という。)の実施箇所二しゅんせつ等事業の防災上及び減災上の緊急性三しゅんせつ等事業の事業量の目標四しゅんせつ等事業の実施期間 e-Gov法令検索で第二条の十七を開く ↗