(法第三十三条の五の十一の施設) 第二条の十六 法第三十三条の五の十一に規定する総務省令で定める施設は、国民の生命、身体及び財産を災害から保護するためのものであって、次に掲げるものとする。一土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設(以下この条において「土地改良施設」という。)であるダム二土地改良施設のうち貯水能力を有する施設であって堤体を有しないもの三土地改良施設のうち排水機能を有する農業用用排水施設 e-Gov法令検索で第二条の十六を開く ↗