(法第三十三条の五の九及び第三十三条の五の十の額の算定方法)
第二条の十五
法第三十三条の五の九及び第三十三条の五の十に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
- 一当該年度に地方交付税法第十条第一項の規定による普通交付税(以下次号において「普通交付税」という。)の交付を受けない地方公共団体次のイ又はロに掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
- イ都道府県(1)に掲げる額に(2)に掲げる額を加えた額
- ロ市町村(特別区を含む。以下同じ。)(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額(当該額が負数となるときは、零)
- イ
- 二当該年度に普通交付税の交付を受ける地方公共団体次のイ又はロに掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
- イ都道府県(1)又は(2)に掲げる額
- ロ市町村(1)又は(2)に掲げる額
- イ