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地方財政法 第三十三条の八の二 (地方債の許可の基準等の特例)

昭和二十三年法律第百九号法律
(地方債の許可の基準等の特例)

第三十三条の八の二

当分の間、第五条の三第十項の規定の適用については、同項中「第五項まで」とあるのは、「第五項まで並びに第三十三条の五の十五第三項」とする。

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