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地方財政法 第三十三条の九 (旧資金運用部資金等の繰上償還に係る措置)

昭和二十三年法律第百九号法律
(旧資金運用部資金等の繰上償還に係る措置)

第三十三条の九

政府は、平成二十二年度から平成二十四年度までの間に、地方公共団体から平成四年五月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧資金運用部資金(資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十九号)第一条の規定による改正前の資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第六条第一項に規定する資金運用部資金をいう。以下この項において同じ。)若しくは旧簡易生命保険資金(旧簡易生命保険特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第七条第一項に規定する積立金をいう。以下この項において同じ。)又は平成五年八月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧公営企業金融公庫資金(地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第九条第一項の規定による解散前の公営企業金融公庫の資金をいう。以下この項において同じ。)のうち年利五パーセント以上のものについて繰上償還を行おうとする旨の申出があつた場合において、当該地方公共団体から行政の簡素化及び効率化に関し政令で定める事項を定めた計画が提出され、当該計画の内容が当該地方公共団体の行財政改革に相当程度資するものであり、かつ、当該計画の円滑な実施のため地方債の金利に係る負担の軽減が必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、当該繰上償還に係る資金が旧資金運用部資金であるときは当該繰上償還に応ずるものとし、当該繰上償還に係る資金が旧簡易生命保険資金又は旧公営企業金融公庫資金であるときは独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構又は地方公共団体金融機構に対して繰上償還に応ずるよう要請するものとする。

2前項の場合において、政府は、繰上償還に応ずるために必要な金銭として繰上償還に係る地方債の元金償還金以外の金銭を受領しないものとする。

3前項の規定は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構又は地方公共団体金融機構が第一項の規定に基づく政府の要請により繰上償還に応ずる場合について準用する。

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