条文くん法令検索 AIに質問する

地方財政法 第一条 (この法律の目的)

昭和二十三年法律第百九号法律
(この法律の目的)

第一条

この法律は、地方公共団体の財政(以下地方財政という。)の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 136 件
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、入場税、遊興飲食税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税については昭和二十五年九月一日(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他の地方税については昭和二十五年度分からそれぞれ適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で、政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日の翌日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第三十七条の二、第五十三条、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の二十七、第七十三条の二十七の三、第七十三条の二十七の五、第七十三条の二十八、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の七、第三百二十一条の八、第三百四十一条第十二号及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の三、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百三条の三、第七百二十一条並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の二の改正規定(第七十三条の二第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の三の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の二及び第四百四十四条の改正規定並びに附則第三十三条及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。

(施行期日及び適用区分)
附則

この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年七月一日から、第二条並びに附則第三条、第十条、第二十二条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定は昭和四十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 法第二条の改正規定(第四項中に加える改正規定を除く。)、法第七条第一項第三文の改正規定、法第十七条の二から第十八条の二までに係る改正規定、法第三十条、第三十四条の二並びに第三十九条の三第二項及び第三項の改正規定並びに附則第三条、第十二条及び第十三条の規定昭和四十二年四月一日
(施行期日)
附則

この法律中第七条から第十二条までの改正規定及び附則第三条の規定は公布の日から、第五条中「千二百円」を「千四百円」に改める改正規定以外のその他の規定は昭和四十一年八月一日から、第五条中「千二百円」を「千四百円」に改める改正規定は昭和四十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十八条第一項、第百十二条の二、第四百八十九条及び第四百九十条の二第一項の改正規定は昭和四十八年六月一日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年七月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第四百九十条の改正規定は同年十月一日から、第百四十九条、第百五十条第三項及び第四項並びに第百五十一条第三項の改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十八年九月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第二章の章名の改正規定、第四条から第九条までの改正規定並びに次条、附則第四条、附則第六条及び附則第七条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第三条から附則第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定、附則第二十八条の規定、附則第二十九条中地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号の改正規定並びに附則第三十条の規定(同号に係る部分に限る。)昭和五十四年四月十六日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中森林法第四条、第五条及び第百九十五条の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の保健所法、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の規定並びに次条及び附則第四条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、昭和六十年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第九十九条の改正規定、同条を第九十八条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条、附則第十条、附則第十五条及び附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに第二条及び第四条の規定並びに次条第三項並びに附則第九条、第十条第三項及び第十二条の規定並びに附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定に限る。)平成七年一月一日
  2. 第一条中地方消費税に関する改正規定及び第三条の規定並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から第三十三条までの規定平成九年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成七年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条のうち地方財政法第十条の改正規定中第一号の四を削り、第一号の三を第三号とし、第一号の二を第二号とする部分並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から八まで
  2. 附則第十条の規定健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中消防組織法第三章中第十八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の三の改正規定、同法第二十四条の四の次に三条を加える改正規定(同法第二十四条の七に関する部分に限る。)、同法第二十五条の改正規定及び同法第二十五条の次に一条を加える改正規定並びに第二条中消防法第二条第八項の改正規定、同法第三十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十五条の八、第三十六条、第三十六条の三、第四十条及び第四十四条第十六号の改正規定並びに附則第五条の規定平成十六年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定公布の日
  2. 二及び三
  3. 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定平成二十年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を「/第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)/第七章の二 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第四十三条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五まで
  2. 第十四条(地方自治法別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十四条、第八十五条、第八十六条、第九十四条、第九十九条(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)附則第一条第二項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第百二十三条第一項の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三十八条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第六条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第二条(次号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条第一項から第四項まで、第十七条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定平成二十八年一月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三条、第七条(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六十五条の改正規定に限る。)、第八条、第十二条及び第十三条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五の二まで
  2. 五の三
    第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三十七条、第三十七条の三第一項、第四十七条の二及び第四十七条の四の規定平成三十一年四月一日
  3. 五の四
    第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定令和元年十月一日
  4. 五の四の二
  5. 五の五
    第七条の二並びに附則第三十五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条の改正規定に限る。)、第三十六条、第三十七条の二、第三十八条、第四十七条の三及び第四十七条の五の規定令和二年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第六条第二項の改正規定、第九条第一項の改正規定、第十条の改正規定、第十三条第一項の改正規定、第十四条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定、第十九条に一号を加える改正規定、第二十五条の改正規定、第二十六条の改正規定並びに第三十二条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二条第三項の改正規定並びに附則第三条、第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分を除く。)及び第十三条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
  2. 題名の改正規定、第一条及び第二条の改正規定、第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第九条第二項の改正規定並びに第十四条第四項の改正規定並びに附則第四条から第八条まで、第九条(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第十一条及び第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分に限る。)の規定平成三十一年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項及び第三項並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号及び第六号、第七十一条第五号及び第六号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二及び第八十六条第一項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十四条の規定公布の日
  2. 附則第十一条(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項及び第三十三条の五の三の改正規定に限る。)、第十二条第一項及び第十三条から第十五条までの規定平成三十二年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二及び別表第一の三の項第三号の改正規定並びに次条第一項、附則第八条及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の三第一項の改正規定(「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定公布の日
  2. 第六条の規定(前号、第五号及び第六号に掲げる改正規定並びに同条中国民健康保険法第七十二条の五第一項、第八十二条、第八十六条及び第百四条の改正規定を除く。)及び第七条の規定並びに附則第九条、第十七条及び第十九条の規定並びに附則第二十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)令和四年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第三条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに第五条中地方税法第七百三条の四第三項の改正規定(同項第二号ニ中「国民健康保険法」の下に「第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金を含み、同法」を加える部分を除く。)、同条第十二項及び第二十項の改正規定並びに同法第七百三条の五に一項を加える改正規定並びに附則第六条及び第二十五条の規定令和六年一月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日
  2. 二及び三
  3. 次に掲げる規定令和七年四月一日
    1. イからトまで
    2. 附則第二十二条中地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十条第三十三号の改正規定(「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付に要する経費、子どものための教育・保育給付」に改める部分に限る。)
  4. 次に掲げる規定令和八年四月一日
    1. イからチまで
    2. 附則第二十二条中地方財政法第十条第三十三号の改正規定(「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付に要する経費、子どものための教育・保育給付」に改める部分を除く。)
(施行期日)
附則

この法律は、令和七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の規定(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十八項を同条第十九項とする改正規定、同条第十七項を同条第十八項とする改正規定、同条第十六項の次に一項を加える改正規定、同法第十八条の二の次に三条を加える改正規定及び同法第六十九条第一項の改正規定(「第十八条の二」の下に「、第十八条の三、第十八条の四第一項若しくは第二項」を加える部分に限る。)を除く。)並びに附則第六条から第八条まで、第十二条第一項、第十三条第三項から第八項まで及び第十二項、第十九条、第二十条並びに第二十二条の規定、附則第二十七条の規定(薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)附則第九条第一項及び第二項の改正規定中「第六項まで」の下に「、第三十六条の十一」を加える部分及び同法附則第十一条の改正規定に限る。)、附則第二十八条中国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第三十七条の六の改正規定(「第二条第十七項」を「第二条第十八項」に改める部分を除く。)並びに附則第二十九条及び第三十一条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、令和八年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方財政法第一条(この法律の目的)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

地方財政法 目次 第二条(地方財政運営の基本) →