第九条
発起人は、前条第二項の規定による募集が終わったときは、定款及び事業計画書を総務大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない。
発起人は、前条第二項の規定による募集が終わったときは、定款及び事業計画書を総務大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない。
公営企業金融公庫(以下「公庫」という。)は、平成二十年十月一日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、解散時において機構が承継する。
2公庫の解散の際現に公庫が有する権利のうち、機構が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産は、解散時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4公庫は、機構が将来にわたり業務を円滑に遂行するために必要な財政基盤を確保するため、この法律の施行の日を含む事業年度以後の事業年度については、損益計算上利益金を生じたときは、公営企業金融公庫法第二十九条第一項の規定にかかわらず、これを積立金として整理しなければならない。
5公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度は、同年九月三十日に終わるものとする。
6公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録の作成等については、附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十八条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第十八条第一項(監事の意見に係る部分に限る。)及び第十九条第一項(監事の意見に係る部分に限る。)に係る部分を除き、機構が従前の例により行うものとする。この場合において、附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十八条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律の規定の適用については、同法第十七条中「毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度の決算を平成二十年十一月三十日」と、同法第二十条中「翌年度の十一月三十日」とあるのは「平成二十一年十一月三十日」とする。
7前項の場合において、公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度における損益計算上の利益金の処分については、第四項の規定に基づいて行うものとする。
8第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公庫が積み立てた債券借換損失引当金の金額及び第四項の積立金の金額を合計した金額(次項において「債券借換損失引当金等の金額」という。)に相当する金額のうち政令で定める金額は、第三十八条第一項の金利変動準備金として整理するものとする。
9第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公庫が積み立てた債券借換損失引当金等の金額に相当する金額から前項の政令で定める金額を控除した金額は、附則第十三条第五項の公庫債権金利変動準備金として整理するものとする。
10機構は、平成二十一年度から平成二十九年度までの間、第三十八条第一項の金利変動準備金に積み立てるため、政令で定めるところにより、前項の規定により公庫債権金利変動準備金として整理された金額に相当する金額を限度として公庫債権金利変動準備金を取り崩し、その取り崩した額に相当する金額を附則第十三条第三項に規定する管理勘定から同条第四項に規定する一般勘定に繰り入れるものとする。
11第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十八条の二第一項の公営企業健全化基金の金額に相当する金額(次項において「承継時基金額」という。)は、機構の公営企業健全化基金に充てるべきものとして地方財政法第三十二条の二の規定により地方公共団体から機構に対し納付されたものとする。
12機構は、地方公共団体健全化基金に属する現金については、附則第十三条第四項の規定にかかわらず、総務省令で定める条件により、承継時基金額の範囲内で、同項に規定する一般勘定から同条第三項に規定する管理勘定へ融通することができる。
13第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公庫が積み立てた利差補てん引当金の金額に相当する金額は、附則第十三条第八項の積立金として整理するものとする。
14第一項の規定により公庫が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。