(承継される財産の価額)
第十条
機構が公庫から承継する資産及び負債(次項において「承継財産」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。
2評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、平成二十年十月一日現在における承継財産の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。
3前二項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
機構が公庫から承継する資産及び負債(次項において「承継財産」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。
2評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、平成二十年十月一日現在における承継財産の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。
3前二項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
総務大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合において、その申請が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、設立の認可をするものとする。
2前項の規定は、第五条第二項の定款の変更の認可について準用する。