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地方公共団体金融機構法 第二十一条 (役員の欠格条項)

平成十九年法律第六十四号法律
(役員の欠格条項)

第二十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

  1. 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
  2. 代表者会議の委員

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(公庫債権管理業務に係る財務大臣との協議)

総務大臣は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定めるものについては、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第五条第二項の認可をしようとするとき当該認可に係る定款のうち同条第一項第七号及び第九号に掲げる事項で公庫債権管理業務に係る部分
  2. 第十条第一項の認可をしようとするとき当該認可に係る定款及び事業計画書のうち公庫債権管理業務に係る部分
  3. 第八条第三項、第三十一条第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第三項、第四十五条第一号及び第二号並びに第四十九条の規定により総務省令を定めようとするとき当該総務省令のうち公庫債権管理業務に係る部分
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