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地方公共団体金融機構法 第二十条 (役員の任期)

平成十九年法律第六十四号法律
(役員の任期)

第二十条

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2役員は、再任されることができる。

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(公庫債権管理業務に係る報告及び検査等)

総務大臣及び財務大臣は、管理勘定の財務の健全性及び公庫債権管理業務の適正な運営を確保するため必要な限度において、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

3総務大臣及び財務大臣は、管理勘定の財務の健全性及び公庫債権管理業務の適正な運営を確保するため必要な限度において、機構に対し、公庫債権管理業務の運営の改善に必要な措置を講ずることを求めることができる。

4機構は、前項の規定による総務大臣及び財務大臣の求めがあったときは、速やかに公庫債権管理業務の運営の改善その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を総務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

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