(役員の任命)
第十九条
理事長及び監事は、代表者会議が任命する。
2副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。
3代表者会議又は理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を総務大臣に届け出なければならない。
理事長及び監事は、代表者会議が任命する。
2副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。
3代表者会議又は理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を総務大臣に届け出なければならない。
機構が公庫債権管理業務を行う場合については、第三十一条第一項、第三十四条第二項、第三十六条第一項及び第四十八条中「総務大臣」とあるのは、「総務大臣及び財務大臣」と読み替えてこれらの規定を適用する。