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地方公共団体金融機構法 第十九条 (役員の任命)

平成十九年法律第六十四号法律
(役員の任命)

第十九条

理事長及び監事は、代表者会議が任命する。

2副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。

3代表者会議又は理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を総務大臣に届け出なければならない。

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(財務大臣への届出等)

機構が公庫債権管理業務を行う場合については、第三十一条第一項、第三十四条第二項、第三十六条第一項及び第四十八条中「総務大臣」とあるのは、「総務大臣及び財務大臣」と読み替えてこれらの規定を適用する。

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