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地方公共団体金融機構法 第五十四条

平成十九年法律第六十四号法律

第五十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第五条第二項の規定に違反して定款の変更の認可を受けなかったとき。
  2. 第六条第一項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
  3. 第十九条第三項第二十二条第四項第三十一条第一項第三十四条第二項又は第四十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  4. 第二十八条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  5. 第三十一条第三項又は第三十四条第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
  6. 第三十六条第一項若しくは第二項又は第四十七条第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。
  7. 第三十六条第三項の規定に違反して、財務諸表の公告をせず、又は同項に規定する書類を備え置かず、若しくは縦覧に供しなかったとき。
  8. 第四十五条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
  9. 第五十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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