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地方公共団体金融機構法 第四十五条 (余裕金の運用)

平成十九年法律第六十四号法律
(余裕金の運用)

第四十五条

機構は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他総務省令で定める有価証券の取得
  2. 銀行その他総務省令で定める金融機関への預金
  3. 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

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