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地方公共団体金融機構法 第四十六条 (地方公共団体健全化基金)

平成十九年法律第六十四号法律
(地方公共団体健全化基金)

第四十六条

機構は、地方債の利子(住民生活の基盤の整備のために特に必要な事業として総務省令で定めるもの及び地方財政法第五条ただし書の規定により起こす地方債以外の地方債のうち総務省令で定めるものに係る第二十八条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定による資金の貸付けに係る利子をいう。以下この条及び次条において同じ。)の軽減に資するために、同法第三十三条の規定による納付金(以下この条において「納付金」という。)を積み立てるための基金(以下「地方公共団体健全化基金」という。)を設けなければならない。

2機構は、納付金の納付を受けたときは、これを地方公共団体健全化基金に充てなければならない。

3地方公共団体健全化基金に係る経理については、総務省令で定めるところにより、一般の経理と区分して整理しなければならない。

4地方公共団体健全化基金に属する現金は、地方公共団体に対する資金の貸付けに充てるものとする。

5地方公共団体健全化基金の運用により生ずる収益(以下この条及び次条において「基金運用益」という。)は、総務省令で定めるところにより、地方債の利子の軽減に要する費用に充てなければならない。この場合において、当該基金運用益の額から地方債の利子の軽減に充てた金額を差し引いてなお剰余があるときは、これを地方公共団体健全化基金に組み入れなければならない。

6地方公共団体健全化基金は、取り崩してはならない。ただし、基金運用益の額が地方債の利子の軽減に充てる金額に不足する場合において、前項の規定により組み入れられた額及びその不足する事業年度に納付された納付金の額の合計額を限度として当該不足額をうめるときは、この限りでない。

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