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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第四十一条 (住民生活の基盤の整備のために特に必要な事業等)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(住民生活の基盤の整備のために特に必要な事業等)

第四十一条

法第四十六条第一項の総務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。

  1. 公営企業(主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業をいう。)以外の事業
  2. 水道事業
  3. 交通事業
  4. 病院事業
  5. 下水道事業
  6. 公営住宅事業(地方公共団体が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡するための住宅を建設する事業及びこれに附帯する事業をいう。)
  7. 工業用水道事業
  8. 電気事業
  9. ガス事業
  10. 介護サービス事業
  11. 十一
    市場事業
  12. 十二
    と畜場事業
  13. 十三
    駐車場事業

2法第四十六条第一項の総務省令で定める地方債は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項に規定する地方債その他の総務大臣が定める地方債とする。

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