(住民生活の基盤の整備のために特に必要な事業等)
第四十一条
法第四十六条第一項の総務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
- 一公営企業(主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業をいう。)以外の事業
- 二水道事業
- 三交通事業
- 四病院事業
- 五下水道事業
- 六公営住宅事業(地方公共団体が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡するための住宅を建設する事業及びこれに附帯する事業をいう。)
- 七工業用水道事業
- 八電気事業
- 九ガス事業
- 十介護サービス事業
- 十一市場事業
- 十二と畜場事業
- 十三駐車場事業
2法第四十六条第一項の総務省令で定める地方債は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項に規定する地方債その他の総務大臣が定める地方債とする。