条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第四十二条 (基金の経理)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(基金の経理)

第四十二条

機構は、基金に係る経理については、一般の経理と区別して、次の事項を明らかにするように整理しなければならない。

  1. 法第四十六条第一項に規定する納付金の受入れ
  2. 法第四十六条第五項の規定による剰余の基金への組入れ
  3. 法第四十六条第六項ただし書の規定による基金の取崩し

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第四十二条(基金の経理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十一条(住民生活の基盤の整備のために特に必要な事業等) 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 目次 第四十三条(地方債の利子の軽減に充てる収益等) →