(基金の経理) 第四十二条 機構は、基金に係る経理については、一般の経理と区別して、次の事項を明らかにするように整理しなければならない。一法第四十六条第一項に規定する納付金の受入れ二法第四十六条第五項の規定による剰余の基金への組入れ三法第四十六条第六項ただし書の規定による基金の取崩し e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗