(機構債券の種類)
第三十七条
令第九条第一項第一号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一機構債券の利率
- 二機構債券の償還の方法及び期限
- 三利息支払の方法及び期限
- 四機構債券を発行するときは、その旨
- 五機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所
- 六機構債券に係る債務の担保に供するため法第四十二条の規定により貸付債権を信託するときは、その旨、当該信託の受託者の名称及び住所並びに当該貸付債権の概要
令第九条第一項第一号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。