(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 第三十六条 令第五条第一項第二号の総務省令で定める事項は、法第四十条第一項の規定による機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗