条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第三十六条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第三十六条

第五条第一項第二号の総務省令で定める事項は、法第四十条第一項の規定による機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第三十六条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(募集事項) 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 目次 第三十七条(機構債券の種類) →