(業務並びに資産及び債務の状況に関する事項)
第十九条
法第三十六条第三項の総務省令で定めるものは、事業年度ごとの、機構の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当な事項及び機構の財務諸表その他の情報の適正性を確保するために必要な財務報告に係る内部統制(機構における財務報告(財務諸表及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示に関する事項に係る外部報告をいう。)が法令等に従って適正に作成されるための体制をいう。以下同じ。)についての評価とする。
2機構は様式第三号により機構の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当な事項を記載するものとする。