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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令
平成二十年総務省令第八十七号
府省令
· 条文 53 件 ·
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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(会計の原則)
第二条
(財務諸表に含める書類)
第三条
(財務諸表作成の一般原則)
第四条
(定義)
第五条
(重要な会計方針の注記)
第五条の二
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第六条
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
第六条の二
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)
第六条の三
(未適用の会計基準等に関する注記)
第六条の四
(表示方法の変更に関する注記)
第六条の五
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第六条の六
(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
第六条の七
(修正再表示に関する注記)
第七条
(重要な後発事象の注記)
第八条
(追加情報の注記)
第九条
(リース取引に関する注記)
第九条の二
(金融商品に関する注記)
第十条
(有価証券に関する注記)
第十一条
(デリバティブ取引に関する注記)
第十二条
(関連当事者との取引に関する注記)
第十三条
(確定給付制度に基づく退職給付に関する注記)
第十四条
(継続法人の前提に関する注記)
第十四条の二
(収益認識に関する注記)
第十五条
(注記の方法)
第十六条
(金額の表示の単位)
第十七条
(財務諸表の記載方法)
第十八条
(中間財務諸表の作成)
第十九条
(業務並びに資産及び債務の状況に関する事項)
第二十条
(閲覧期間)
第二十一条
(電磁的記録)
第二十二条
(電磁的方法)
第二十三条
(電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)
第二十四条
(監事の監査報告の内容)
第二十五条
(監査証明の手続)
第二十六条
(監査報告書等の記載事項)
第二十七条
(監査調書の作成及び備置)
第二十八条
(内部統制報告書の記載事項)
第二十九条
(会計監査人による監査証明)
第三十条
(適用の一般原則)
第三十一条
(基準日)
第三十二条
(内部統制監査報告書の記載事項)
第三十三条
第三十四条
(金利変動準備金として積み立てる金額等)
第三十五条
(募集事項)
第三十六条
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第三十七条
(機構債券の種類)
第三十八条
(機構債券原簿記載事項)
第三十九条
(有価証券)
第四十条
(金融機関)
第四十一条
(住民生活の基盤の整備のために特に必要な事業等)
第四十二条
(基金の経理)
第四十三条
(地方債の利子の軽減に充てる収益等)
第四十四条
(基金の管理に関する書類)