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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第六条 (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)

第六条

会計基準その他の規則(以下「会計基準等」という。)の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成(次条において「会計基準等の改正等」という。)に伴い会計方針の変更を行った場合(当該会計基準等に遡及適用に関する経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 当該会計基準等の名称
  2. 当該会計方針の変更の内容
  3. 当事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額

2前項の規定にかかわらず、当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 当該会計基準等の名称
  2. 当該会計方針の変更の内容
  3. 財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
  4. 当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨
  5. 当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な理由
  6. 当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日

3会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置に従って会計処理を行った場合において、遡及適用を行っていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 当該会計基準等の名称
  2. 当該会計方針の変更の内容
  3. 当該経過措置に従って会計処理を行った旨及び当該経過措置の概要
  4. 当該経過措置が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性がある場合には、その旨及びその影響額(当該影響額が不明であり、又は合理的に見積ることが困難な場合には、その旨)
  5. 財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額

4前三項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

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(法附則第九条第十二項の総務省令で定める条件)

法附則第九条第十二項の総務省令で定める条件は次に掲げるものとする。

  1. 法附則第九条第十二項の規定に基づき一般勘定から管理勘定へ融通された現金の当該年度に属する各日の残高の合計額を当該年度の日数(平成二十年度においては、平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの日数)で除して得た額に法附則第九条第一項の規定により機構が承継する公庫が貸し付けた地方債の資金の運用利回りを乗じた額を、管理勘定から一般勘定へ繰り入れること。
  2. 一般勘定から管理勘定へ融通された現金については、一般勘定及び管理勘定の資金繰りの状況を踏まえつつ、平成二十一年度から平成二十八年度までの間に、公庫債権管理計画に定めるところにより管理勘定から一般勘定へ戻入すること。
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