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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第五条の二 (重要な会計上の見積りに関する注記)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(重要な会計上の見積りに関する注記)

第五条の二

当事業年度の財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積り(この省令の規定により注記すべき事項の記載に当たって行った会計上の見積りを含む。)のうち、当該会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるもの(以下この条において「重要な会計上の見積り」という。)を識別した場合には、次に掲げる事項であって、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。

  1. 重要な会計上の見積りを示す項目
  2. 前号に掲げる項目のそれぞれに係る当事業年度の財務諸表に計上した金額
  3. 前号に掲げる金額の算出方法、重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定、重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に与える影響その他の重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2前項第二号及び第三号に掲げる事項は、この省令の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、同項第二号及び第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。

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