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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第六条の二 (会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)

平成二十年総務省令第八十七号府省令
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)

第六条の二

会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 当該会計方針の変更の内容
  2. 当該会計方針の変更を行った正当な理由
  3. 当事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額

2前項の規定にかかわらず、当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 当該会計方針の変更の内容
  2. 当該会計方針の変更を行った正当な理由
  3. 財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額
  4. 当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨
  5. 当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な理由
  6. 当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日

3前二項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

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